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健康保険の適用事業

適用業種 非適用業種
(農林水産
サービス業
法務・宗教
など)
常時使用せられる者の人数 法人 個人 法人 個人
5人以上 強制 強制 強制 任意
5人未満 強制 任意 強制 任意
※法人は営利法人(株式、有限、合資、合名)非営利(財団法人、社団法
 人、医療法人、学校法人、宗教法人など)私法人、公法人問わず適用
します。
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任意適用は、被保険者となるべき者の2分の1以上の同意を得て厚生
 労働大臣の認可により、任意包括適用事業所となります。この場合、
  被保険者となるべきものは、加入の意思にかかわらず全員包括して被
 保険者となります。
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※任意包括適用事業所はいつでも包括して脱退することができます。こ
  の場合、被保険者の4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可
 を受けます。
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健康保険の被保険者
適用事業所又は任意包括適用事業に使用せられる者です

具体的な取り扱い(例示)

法人の役員等 担当する労務に対し報酬が支払われ、法人等の機関に
よって管理されている場合は被保険者となります。
法人の非常勤役員等 事実上、被保険者にはなりません。
入社前研修の者 在学のまま卒業後の就職予定先で職業実習をする場合
は被保険者となります。
労働組合専従員 労働組合に使用せられる者として被保険者となります。
パートタイマー 1日の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上
または、1ヶ月の所定労働日数も一般社員のおおむね4分
の3以上の場合は被保険者として取り扱います。
外国人労働者 国籍に関係なく被保険者となります。
派遣労働者 派遣元において被保険者となります。


被保険者とならない者(適用除外者)

船員保険被保険者 船員保険が適用されます。
臨時に使用される者 @2か月以内の期間を定めて使用される者
日雇特例被保険者になります。
(但し、所定の期間を超えた場合は、超えた日から
被保険者となります。)
A日日雇入れられる者
日雇特例被保険者になります。
(引き続き1ヶ月を超えて使用される場合は、被保
険者となります。)
4ヶ月以内の季節的業務に使用される者 日雇特例被保険者となります。
6ヶ月以内の臨時的事業に使用される者 日雇特例被保険者となります。
事業の所在地の一定しない事業に使用される者 国民健康保険の適用を受けます。
国民健康保険組合の事業に使用される者 国民健康保険組合の適用を受けます。
国民健康保険の運営上、特に必要と認められたため、健康保険の保険者、共済組合の保険者の承認により国民健康保険へ加入した者???? 国民健康保険の適用を受けます。


被保険者の種類
当然被保険者 強制適用事業に使用される被保険者
任意包括被保険者 任意包括適用事業に使用される被保険者
任意継続被保険者 離職など被保険者の資格を喪失した者で、喪失日の前日まで
継続して2ヶ月以上被保険者(当然被保険者または任意包括
被保険者)であった者は喪失した日より20日以内に保険者に
申請することで、2年間(健康保険の被保険者となることができ
ます。
※任意包括脱退による資格喪失の場合は、任意継続被保険者
にはなれません。(昭和3.8.17保理2059号)
特例退職被保険者 厚生労働大臣の認可を受けた特定健康保険組合の被保険者
が退職し年金証書等が到達した日の翌日から3ヶ月以内に申請
した場合(附則9条)
日雇特例被保険者
(政府管掌)
強制適用事業所又は任意包括適用事業所に使用される
@日日雇入れられる者(引き続き1ヶ月を超えない者)
A2ヶ月以内の所定期間使用される者(所定の期間を超えない者)
B4ヶ月以内の季節的事業に使用される者
D6ヶ月以内の臨時的事業に使用される者






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